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Iacovazzi | International Business & Corporate Law Firm in Italy

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労働法遵守に関する取引条件

ホーム » 労働法遵守に関する取引条件

A) 支援の目的

本契約は、EU雇用法に関する支援および法的助言を対象としています。

本件の価値:未定

派遣労働者の登録手続き(EUおよび非EU企業に必須):

  • クライアントと、本活動の目標や目的について協議します。
  • クライアントから必要な会社の書類をすべて入手してください。
  • クライアントから、全従業員に必要な書類を入手してください。
  • 派遣労働者に関する規制の遵守状況を確認するための書類によるデューデリジェンス。
  • 労働者の申請書類を作成し、政府の労働当局に提出する
  • 政府当局から確認を得てください。
  • 転勤期間中は、必要な書類をすべて保管・管理してください。
  • 労働当局との間で、通知や連絡を受け取り、情報を交換するため、クライアントの代理として対応いたします。
  • 一時的な連絡先をご登録ください。

CASSA EDILE登録手続き(建設・建築会社のみ):

  • クライアントから必要な会社の書類をすべて入手してください。
  • クライアントから、全従業員に必要な書類を入手してください。
  • カッサ・エディレの社会保険規定への準拠を確認するための書類のデューデリジェンス。
  • カッサ・エディレ機構に申請書を提出してください。
  • カッサ・エディレ機関から確認を取得してください。
  • 転勤期間中は、必要な書類をすべて保管・管理してください。
  • 労働当局との間で、通知や連絡を受け取り、情報を交換するため、クライアントの代理として対応いたします。
  • 一時的な連絡先をご登録ください。

「クレジット方式の特許」 登録および管理(EU加盟国および非加盟国に必須):

  • お客様の具体的なご要望を伺い、必要な書類を揃えるための初回相談です。
  • 2年間有効な委任状を含め、必要なすべての書類および添付書類の準備と確認を行います。
  • イタリア労働監督局(INL)の管轄する地方支部への会社登録。
  • 指定のオンラインプラットフォームを通じて申請書を提出してください。
  • クライアントに代わって、2年間にわたり「Patente a Crediti」ダッシュボードの運用管理を行います。
  • 許可証が発行されるまで、イタリアの関連当局との連絡・調整を行います。

オプションサービス – RSPPの任命および必須の労働安全衛生研修(政令第81/2008号)

「Patente a crediti」手続きに関する包括的な支援の一環として、ご要望に応じて、政令第81/2008号に基づき、予防・保護責任者(RSPP)の選任および研修に関するサポートを提供いたします。

本サービスは任意のものです。お客様が、イタリアの労働安全衛生法に基づく要件を満たす同等の資格、または正式に任命されたRSPPを既に保有していない場合に、本サービスが適用されます。

当社のサポート内容には、以下のものが含まれます:

  • クライアントの現在の安全衛生組織体制の評価および既存の資格の確認;
  • 最適なRSPPの選任モデル(内部採用か外部採用か)の特定;
  • イタリアの規制基準に準拠した必須研修コースの調整および提供;
  • RSPPの任命に関する書類を正式なものとし、イタリアの法的要件に準拠するようにすること;

「Patente a crediti」コンプライアンス・フレームワークへのRSPP関連要素の統合。

「ヴァン・デル・エルスト」ビザ申請(EU圏外の労働者には必須 – シェンゲン圏):

ヴァン・デル・エルスト判例およびイタリア立法令第286号/1998年(移民法統合法)第27条第1項の2に基づき、EU域外の労働者をイタリアへ一時的に派遣しようとするEU域内企業に対する法的支援。

本サービスには以下の内容が含まれます:

イタリアへの入国およびコンプライアンスに関する手続きのサポート。これには、該当する場合、滞在期間が90日を超える場合の在留届(Dichiarazione di Presenza)や在留許可の手続きも含まれます。

ヴァン・デル・エルスト規定に基づく労働者の適格性および派遣契約に関する予備的評価;

管轄の「Sportello Unico per l’Immigrazione(移民ワンストップ窓口)」へのヌッラ・オスタ(事前承認)申請書の作成および提出;

雇用契約書、EU加盟国における合法的な居住および就労の証明、派遣契約書、ならびにイタリアでの宿泊手配を含む、関連書類の作成および収集;

申請手続き全般にわたり、イタリアの入国管理当局に対する法的代理業務;

必要に応じて、居住しているEU加盟国のイタリア領事館と連絡を取り、適切な入国ビザの発給手続きを行います;

法的支援に含まれる追加サービス:

  • Unlimited consultations with Client via email with a guaranteed response within 24 hours (Mon-Fri);

  • Unlimited consultations with Client by telephone during office hours (Mon-Fri);

  • Online documentation available through secure cloud system;

無制限の文書レビュー

C) 料金

  1. 派遣労働者の登録手続き
説明料金
最大4名245ユーロ
5人以上の労働者追加の従業員1名につき57ユーロ
  • CASSA EDILE 登録手続き(必要な場合)
説明料金
最大4名325ユーロ
5人以上の労働者1個あたり69ユーロ
  • 「クレジット・パテンテ」の登録および管理:
説明料金
定額料金/一括払い760ユーロ
  • RSPPの任命および必須の安全衛生研修(任意):
説明料金
定額料金/一括払い1,860ユーロ
  • 「ヴァン・デル・エルスト」ビザ申請
説明料金
最大2名1人あたり635ユーロ
2名以上の従業員1人あたり345ユーロ

注:

  1. 上記1)および2)に定められた手数料 1か月(またはその一部)の期間を対象とします。2か月目からは、料金が50%割引となります。
  2. 上記1)および2)に定められた手数料は、提出される申告書1件ごとに適用されます。
  3. これ以降の連絡・変更・修正については、すでに登録済みの労働者であっても、新規登録とみなされ、第1項および第2項に記載された手数料が適用されます。
  • 週末や祝日期間中に申告を依頼された場合、95ユーロの追加料金がかかります。
  • 見積もり料金には、必要な専門業務にかかる権利料、手数料、およびその他の請求額に加え、業務を遂行するために必要な協力者、第三者、ならびに海外の専門家による業務にかかる費用が含まれています。
  • 上記の料金には、当局が業務の実施に際して請求する可能性のある費用や手数料は含まれておりません。
  • サービスのご予約確定時に、全額の前払いが必要となります。

D) 付加価値税、経費、およびSST

C)項に規定された金額には、4%の社会保険料、22%の付加価値税(該当する場合)、およびあらゆる種類の税金や諸経費(例として、公認翻訳料、証明書発行手数料、行政手数料および税金、地方税、ならびに第三者の技術専門家への報酬を含みます)は含まれておりません。 SLIは、かかる追加費用の見積額を事前にクライアントに通知いたします。

E) 本サービスの利用規約

定義
本取引規約において:
「事務所」または「コンサルタント」とは、関連する「クライアント・ケア・レター」および「費用見積書」に基づき、法的サービスを提供するために指名された法律事務所および/または個々の弁護士を意味します。
「クライアント」とは、「クライアント・ケア・レター」に署名し、そこに記載された法的サービスの提供を依頼する個人または法人をいいます。
「業務委託」または「委任」とは、クライアントケアレター、費用見積書、および関連する業務明細書に明記されているとおり、当事務所が遂行する専門的業務および法的サービスを指します。
開始および期間
本委託契約は、クライアントが「クライアント・ケア・レター」および関連する費用見積書に署名した時点で発効するものとし、これらはいずれも本契約の不可分かつ拘束力のある一部を構成します。本契約は、本サービスの完了時、または本規約に基づく早期解約が行われるまで有効に存続します。
「クライアント・ケア・レター」において前払い金、着手金、または部分的な報酬の支払いが定められている場合、当事務所の業務は、当該金額の受領をもって開始されるものとします。
料金およびサービスの範囲
本サービスの対価として、クライアントは、合意された料金体系(時間単価、定額料金、法的に認められる場合の成功報酬、またはその他の取り決め)に基づき算定された、クライアントケアレターおよび/または見積書に記載された料金を支払うものとします。
本業務の範囲に明示的に含まれていないサービスについては、別途書面による合意が必要となり、追加料金が発生いたします。
お支払いは、当事務所が会計書類に記載した口座、または当事務所が書面にて通知するその他の口座へ、銀行振込にてお支払いください。
依頼人は、当事務所に対し、本業務の遂行のために受領し、かつ必要となる一切の金銭(例として、 第三者への専門家の報酬、訴訟費用、税金、および実費)を、当事務所が受託者としての立場で指定された顧客エスクロー口座に保管することを承認します。なお、当該保管は、適用される法律に基づき請求書の発行が求められるまでは、課税対象となる収益とはみなされません。
税金、費用および実費
すべての料金には、適用される税率による付加価値税(VAT)およびイタリア弁護士社会保険基金(Cassa Forense)への義務的な4%の拠出金は含まれておりません。
報酬には、実費および支出(裁判所費用、調停または仲裁費用、印紙税、統一裁判所負担金、登録および申請手数料、訴状送達費用、専門家意見書、翻訳、および第三者の専門家費用を含みますが、これらに限定されません)は含まれておらず、これらはクライアントが負担するものとします。 当事務所がこれらを立替払った場合、請求に基づき、当該金額は払い戻されるものとします。
本業務に関連して、イタリア国内または海外で当事務所が負担した旅費および宿泊費は、依頼人が負担するか、または証明書類を提示した上で払い戻しを受けるものとします。

の業務上の義務当事務所は、適用される法令およびイタリアの職業倫理規定に従い、委託業務の性質上必要とされる水準の技能、注意および勤勉をもって、本サービスを提供するものとします。
イタリア民法第2235条に基づき、当事務所は、書面による別段の合意がない限り、依頼業務の遂行に厳密に必要な期間に限り、依頼人の書類を保管いたします。
当事務所は、厳格な職業上の秘密保持および守秘義務を遵守し、すべてのパートナー、アソシエイト、従業員、研修生、および外部コンサルタントが同等の守秘義務を負うよう確保いたします。
当事務所は、自らの責任において、本サービスの提供にあたり、他の弁護士、専門家、提携先、または外国の弁護士を関与させることがあります。
当事務所の義務は、結果に対するものではなく、手段に対するものです。特定の成果が得られることを保証するものではなく、事案の最終的な結果にかかわらず、合意された報酬をお支払いいただくものとします。
依頼者の義務
依頼者は、本サービスの履行に必要な完全かつ正確な情報を、適時に当事務所に提供しなければなりません。当事務所は、当該情報の提供の怠り、不正確さ、または遅延に起因する遅延、損失、または不利益について、一切の責任を負いません。
依頼人は、当事務所と全面的に協力し、本業務の遂行に合理的に必要とされるすべてのデータおよび文書へのアクセスを許可するものとします。
依頼人は、本業務に関連する変更が生じた場合、速やかに当事務所に書面で通知するものとします。
お客様は、「クライアント・ケア・レター」および料金見積書に記載された条件に従い、すべての支払義務を履行しなければなりません。
お支払いがなされない場合、当事務所は、法令および職業規則に従い、強制法規で定められる場合を除き、いかなる責任も負うことなく、本業務を一時停止または中止する権利を有します。
マネーロンダリング防止
当事務所は、2007年11月21日付政令第231号および関連規則に基づき要求されるすべての顧客デューデリジェンス義務を履行しており、今後も引き続き履行してまいります。
延滞利息
期日までに支払われなかった金額については、法定利率、または該当する場合は年率7%の利率で利息が発生します。なお、当事務所がさらなる損害賠償および回収費用を請求する権利を妨げるものではありません。

即時解約条項
支払期日から15日以上経過しても未払いの金額がある場合、当事務所は、イタリア民法第1456条に基づき、クライアントへの書面による通知をもって本業務を解約することができます。
このような場合、 当事務所は、適用される職業規則に従い、未払い金額の全額が清算されるまで、本サービスの提供を一時停止することができます。
契約解除および返金に関する方針
当社は、正当な理由がある場合、書面による通知を行い、かつ依頼者に不利益が生じないよう配慮した上で、本業務から撤退することができるものとし、その際、経費の償還および実施済みの業務に対する報酬の支払いを請求する権利を有します。
クライアントは、理由を明示することなく、いつでも本業務から撤退することができます。ただし、経費の精算および既に実施された業務に対する報酬の支払いが条件となります。
前払金の返金は、以下の通り計算されます:
作業開始前の解約:100%返金。
開始後の解約:定額料金の取り決めがなされていた場合でも、適用される時間単価に基づき、実際に費やされた時間に見合う手数料を差し引いた金額を返金いたします。
準拠法および管轄裁判所
本業務規約および顧客対応書は、イタリア法に準拠するものとします。本規約に起因または関連して生じるいかなる紛争についても、バーリ地方裁判所が専属管轄権を有するものとします。イタリア語版およびその解釈が優先されるものとします。
準拠法および職業規則
本規約に明示的に規定されていない事項については、イタリア民法第2229条以下、適用されるすべての法令、イタリア職業倫理規定、および関連する職業慣行に準拠するものとします。
専門職賠償責任保険
当事務所は、適用される規制に従い、有効な専門職賠償責任保険に加入しております(現在はジェネラリ・アッシキュラツィオーニS.p.A.、保険証券番号410223269、保険金額上限2,500,000ユーロ)。
個人情報の保護
当事務所は、法令第196/2003号および規則(EU)2016/679(GDPR)に従い、業務の遂行に密接に関連する目的のために個人データを処理いたします。詳細については、当事務所のプライバシー通知に記載されています。
特に、お客様は以下の事項について説明を受けたことを確認します:
データがどのように、どのような目的で使用されるか。
データの提供が義務付けられているか、任意か。
従わない場合の結末。
個人データが開示される可能性のある対象者または対象者の区分、および当該データが開示される範囲。
政令第196/03号第7条および一般データ保護規則(GDPR)第679/2016号に基づく権利。
データ取扱責任者の氏名、役職、または商号、住所、居住地、または事務所の所在地。


本記事に関する情報。GDPR(一般データ保護規則)第13条~第27条(規則第679/2016号)、政令第56/2004号(マネーロンダリング防止規則)、および政令第28/2010号(調停手続)


お客様へ。2003年立法令第196号(本法)第13条に基づき、また、表題の法律事務所がお客様の案件の受任に伴い取得する個人データに関し、以下の通りお知らせいたします:
1. データ処理の目的。本処理は、専門的、司法的、および司法外の手続きにおいて、受託した専門的業務を適切かつ完全に遂行することのみを目的としています。
2. データ処理の条件。 a) 処理は、T.U.第4条第1項a)に列挙された操作または一連の操作(データの収集、記録、整理、保存、照会、処理、変更、選択、抽出、比較、利用、相互接続、ブロック、伝達、消去、および破棄)によって行われます。 b) 操作は、電子的または自動化された手段の助けを借りて、あるいはそれを用いないで行われる場合があります。c) 処理は、所有者および/または処理担当者によって行われます。
3. データの提供。通常データ、機微データ、および法的データの提供は、第1項に言及された活動の遂行に厳密に必要です。
4. データの提供拒否。第3項に言及された場合において、個人が個人データの提供を拒否した場合は、第1項に言及された活動の遂行が不可能となります。
5. データの伝達。 個人データは、処理担当者に開示されるほか、第1項に規定された目的のために、外部協力者、司法部門の関係者、取引相手およびその代理人、仲裁委員会、ならびに、第1項に規定された目的を適切に達成するために開示が必要とされるすべての公的および私的機関に対して開示される場合があります。
6. データの開示。個人データは、一般に公開されることはありません。
7. 海外へのデータ移転。個人データは、第1項の目的のために、EU加盟国および第三国へ移転されることがあります。
8. データ主体の権利 関係者の権利:統合法第7条は、関係者に特定の権利を行使する権利を認めており、これには、データ管理者に対し、自身の個人データの有無の確認および理解可能な形式での開示を求める権利が含まれます; また、データ主体は、データの出所、処理の目的および方法、処理に適用される論理、データ管理者の身元、およびデータが開示される可能性のある個人の身元について知る権利を有します; 当該当事者は、データの更新、訂正、補完、削除、匿名化、または違法に処理されたデータの利用停止を求める権利を有します;当該当事者は、正当な理由に基づき、データの処理に異議を申し立てる権利を有します。
9. データ管理者。データ管理者は、IACOVAZZI LAW FIRM(代表者:アレッサンドロ・イアコヴァッツィ氏)です。
10. 本情報は、コンサルタントが政令第56/2004号に規定される本人確認、記録、および報告の義務の対象となることを踏まえ、マネーロンダリングに関する現行法規に従って作成・提供されるものです。
11. さらに、2010年3月4日付け政令第28号に基づき、以下の事項をお知らせいたします:1. 政令で規定されている調停手続きを利用できること。 N. 28/2010 および 2007年10月8日付け政令第179号(CONSOBにおける調停および仲裁手続き、ならびにシステム補償)に基づき、 ならびに、1993年9月1日付政令第385号(改正後)における銀行・信用に関する統合法第128-bis条の実施に基づき定められた調停手続きについて、同法で規定される事項に関して利用可能であることをお知らせいたします。 2. 立法令により規定された調停手続を利用する義務。 第28/2010号:紛争が、物権、分割、相続、家族協定、賃貸借、貸付、リース会社、医療過誤責任による損害賠償、および報道機関その他の広告媒体による名誉毀損の分野における権利に関連する場合、手続の受理要件として、 保険契約、銀行・金融;3. 調停の試みが手続の受理要件となる場合において、必要な条件が満たされるならば、手続の遂行のために無料の法律扶助を利用できる可能性; 4. 本手続の利用に関連する税制上の優遇措置、特に、調停が成功した場合、調停機関に支払われる報酬に比例して、最大500ユーロまでの税額控除を受ける可能性(調停が失敗した場合は、控除額が半減されます); また、調停手続および措置に関連するすべての行為・文書は、印紙税およびあらゆる種類の料金・税・関税が免除されること、ならびに合意記録は50,000 (5万)ユーロの範囲内において登録税が免除され、これを超える金額の場合には、超過分に対してのみ当該通知の受領時に登録税が課されること、ならびに、T.U.第23条および第26条に基づき、私(私たち)の個人データ(共通、機微、法的性質のものを含む)の処理に関する同意を付与すること:

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