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赤字会社と配当

ホーム » ブログ » 赤字会社と配当

2019年6月18日 //  by Iacovazzi Law Firm//  コメントを残す

EU司法裁判所の最近の介入。

2018年C-575/17判決により、欧州司法裁判所は、赤字企業への配当と相対課税の適用に関する問題に介入しました。

具体的には、フランス企業とベルギーの少数子会社3社が、前者の配当金を赤字で分配したというもの。

この分配金には15%の源泉税が適用されました。

明らかに非居住者であるこの企業は、居住者と非居住者の間で明らかに不平等な扱いを受けているとして、判決に異議を申し立てました。

フランス法に基づく赤字企業への配当課税

実際、フランスでは、居住者である赤字企業が配当を行った場合、課税および関連する徴収は、積極的に閉鎖された最初の有効会計年度に延期されます。

逆説的なようですが、活動中止の場合、支払いは発生しないかもしれません。

この状況はルクセンブルク裁判所に注目され、ルクセンブルク裁判所は非居住者企業に有利な判決を下し、フランス司法当局の側で国内企業と外国企業との間に明確な取り扱いの違いがあることを確認しました。

同裁判所は、この規定が配当の際に適用される考え方を肯定しました:

「非居住者に分配される配当について、居住者に支払われる配当の扱いに対して加盟国が不利な扱いをすることは、第一国以外の加盟国に設立された企業が同じ第一国加盟国に投資することを抑止する可能性が高いため、TFEU第63条で原則禁止されている資本の自由な移動の制限に該当する」。

CJEU C-575/17 2018


結論として、今回のEU裁判所の判決は、EUの基本的かつ基本的な原則のひとつである資本の自由な移動を改めて確認するものです。

異なる加盟国に属する非居住者企業は、同様の格差状況に陥った場合、関連する判例を享受することができるようになります。

カテゴリー: 事業内容, 会社法, 税法タグ: EU司法裁判所, 国際法, 子会社, 赤字会社, 配当課税

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